働き方改革 法改正

2019年4月から施行された法改正、大企業のみならず中小企業も守らなければなりません。
個人的には、年次有給休暇の時期指定義務が1番気になるところですね。
年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対し、年5日について使用者が時期指定して取得させなければなりません。年10日以上ということは、雇入れ時から半年経過したほとんどの労働者が当てはまります。
それに伴い、年次有給休暇管理簿の作成も義務付けられました。突然言われても、どんな帳簿?と思ってしまう社長さん、是非ご相談ください!

AY社会保険労務士事務所

福岡市近郊に対応している社会保険労務士事務所のページです