働き方改革関連法研修受講

先日、働き方改革関連法研修を受講してきました

2019年4月からいろいろな法改正がありましたが、
今回の研修で個人的に一番気になったのは「フレックスタイム制の拡充」の部分です

清算期間の上限が1ヶ月から3ヶ月に延長されたことで、
フレックスタイム制の活用の幅がかなり広がるのではないかと思います

今月はとても忙しいけど、来月ヒマ(言い方に語弊があるようでしたら申し訳ありません)だから来月時短してスポーツクラブに行こうかな  なんていう時間の使い方、素敵ですね

仕事もプライベートも充実できるような環境を整えられるよう、社会保険労務士としてお手伝いできれば幸いです^ - ^

AY社会保険労務士事務所

福岡市近郊に対応している社会保険労務士事務所のページです