2019.09.04 09:0036協定のひな型修正厚生労働省が公開していた36協定のひな型が修正されたそうです。以前から時間外労働の過労死の認定基準として、発症前1ヶ月におおむね100時間、発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働という目安があります。ところが、公開されていたひな形は...