育児介護休業法の改正
毎年、なにかしら労働関係の法改正は行われるのですが、令和4年4月1日施行の育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の改正が話題になっていますね。
女性が育児休業を取得する、なんて話はちょこちょこ聞きますが男性が…となると女性に比べれば聞く機会はかなり少ないです。そこで、男女問わず希望に応じて仕事と育児等を両立できるように企業側になにかしらの義務を負わせるという改正です。
改正に伴い、会社は以下の措置を講じる必要があります。
①男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
②育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
③育児休業の分割取得
④育児休業の取得の状況の公表の義務付け(労働者1000人超の事業主のみ)
⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
⑥育児休業給付に関する所要の規定の整備
④はともかく、なんだか既定の整備や書式の作成が必要な匂いがしませんか??
また、有期雇用労働者を育休などから除外していた規定や協定をお持ちの会社だとそのあたりの整備、必要ですよね??
4月になって慌てないよう、今から準備を整えておきましょう!!
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